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死後事務委任契約とは

自分が今、おひとりさまだったり対象となる相続人がいない場合、自分が亡くなった後の手続きはどうなるのか心配な方もいらっしゃるかと思われます。

現実的に、自分の葬儀・埋葬や、ガス・電気・水道等の解約手続き、賃貸借契約の解除を誰がやってくれるのかも心配なことでしょう。

 

死後事務委任契約とは、文字通り「死後の事務を予め委任しておく」ことになりますが、契約の内容については、どのような事項を委任するのかは依頼者様の希望に沿って自由に決めることができます。例えば次のような事項を死後事務委任契約の内容とすることが一般的です。

 

 

悠愛シニアサポートがお手伝いする死後事務手続き

   ☑葬儀。埋葬に関する手配

   ☑遺品等、残置物の撤去に関する手配

   ☑施設 / 病院等の退所清算

   ☑行政手続き(年金・介護保険等)

   ☑相続・遺言執行

   ☑公共サービス等の解約手続き

   ☑SNS等の告知、閉鎖、解約手続き

   ☑PC等デジタル資産処分

   ☑親類、友人への通知

   ☑戸籍財産調査

 

相続人がいらっしゃる場合はこれらの事項は相続人の誰かに依頼することが多いのでしょうが、中には親族と疎遠で頼めるような方が居ないケースも十分あります。

また、身元引受人が居ない場合や、火葬・埋葬を行う相続人も居ない場合は市区町村が対応致しますが、市区町村からすると本人の生前の意思は当然解らない為、宗旨・宗派等の考慮は一切無い点や、納骨に関しては引受親族が名乗り出てくる事も考慮して5年程度、市で保管され埋葬されずに過ごす期間があります。また、残資産の使い道など本人の希望が尊重されることは厳しいでしょう。

 

財産に関する手続きは?

相続人不在の方が亡くなった後の残余財産については最終的に国庫に帰属することになります。

施設や団体に寄付を希望する場合は生前に前もって遺言という形で公正証書を活用する等で形として残しておくことが望ましいでしょう。

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