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成年後見制度とは

成年後見制度とは、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。

判断能力が低下すると一般的なサービスのを利用するための契約などの法律行為や財産の管理など、自分で計画的に行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々の為に代わりに契約をしたり財産を管理したりして支えていきます。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見制度

既に判断能力が低下している場合、家庭裁判所が適切な支援者(後見人・保佐人・補助人)を選びます。選ばれた支援者が本人・家族に代わって契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。所有財産が一定金額を超えている方に対しては支援者の不正防止の意味合いも兼ねて、更に支援者を監督する「後見監督人」も任命されます。

法定後見にはご本人の判断能力に応じて、補助・保佐・後見の三段階に分けられます。

 

●補助

日常生活を行うことに問題もなく、判断能力もあるものの、もの忘れや話の理解などに不安を感じる場合、「補助型」にて後見人と契約を行います。補助型の場合、補助人にどこまでの同意権・代理権を与えるか決めることが出来、申し立ての際に家庭裁判所が定めた特定の法律行為のみに限られます。(例:公共料金の支払いや住宅のリフォームなど)

 

●保佐

判断能力が以前に比べてひどく衰えている場合は、保佐型として後見人と契約を行います。具体的には「日常生活は行えるものの、財産の管理など重要な判断が出来ない」「認知症などにより、円滑な日常生活が難しい」などの状況をいいます。

被保佐人が、相続の承認・放棄・自宅の新築・改装・修繕、借金や債務の保証、不動産の売却など、民法13条1項に定められた行為を行う場合、保佐人の同意が必要となります。保佐人の同意がない場合、それら契約を取り消すことが可能です。

 

●後見

判断能力が完全に不十分だと判断される場合、後見型として後見人と契約が行われます。被後見人は「日常生活に関する行為」のみ単独で行うことができます。後見人は日常生活に関する行為以外の「財産に関する全ての法律行為」について、本人に代わって行うことができる代理権と共に、本人のした行為を後から取り消すことができる取消権を有しています。

 

 

任意後見制度

現在どんなに元気であっても、将来判断能力が衰えてしまう可能性はゼロではありません。そこで、自分が元気なうちに将来の支援者(後見人等や、自分自身が将来どのような生活をしたいかなどを予め契約で定めておくのが任意後見制度になります。契約とはいえ、利用には法律で細かく定めがあり、「公正証書」で契約の締結の後、法務局での契約内容の登記と進み、将来判断能力が衰えた際には家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申し立てと手続きがございます。

 

よくあるご質問

成年後見制度のメリットはどのような事がありますか?

例えば次の点があげられます。

・被後見人の現在の財産をもとに適切なライフプランを作成し、必要以上の資産の減少が無いよう、共に寄り添ってくれる

・被後見人の不利益になる契約を結ぶことを防ぐことが出来る

・被後見人が不利益な契約を結んでしまっても後から取り消しすることが出来る

・被後見人の判断能力が不十分でも必要な手続きや契約を進めることが出来る

後見制度の申し込みはどのようにするのですか?

法定後見・任意後見、それぞれプロセスに違いがあります

被後見人の方が現在元気なのか、判断能力が不足しているのかで申請方法が大きく変わります。

判断能力が不足している場合は「法定後見制度」の利用になります。ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立てが出来るのは基本的には配偶者や四親等内の親族ですが、該当する方がいない場合は市町村長でも対応出来ます。成立までの期間は個々の案件により異なりますが、概ね、申請した後2~3か月程度です。司法書士や行政書士等が申請のお手伝いを致します。

 

一方、判断能力がしっかりと備わっている場合は「任意後見制度」の利用になります。あくまでも自己契約になりますので、お願いしたい内容など、自分の理想の支援を依頼することが出来ます。その際、将来の認知症にも備えて契約を盛り込むケースが多いようです。ご自身の条件に見合った団体にて契約することが出来ます。

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